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必要な事務手続き


ここでは、就業時に必要になると思われる主な事務手続きをご紹介します。

仕事に就くとき【雇用編】
雇用関係に関する書類⇒雇用契約書、労働契約書、雇入通知書、就業条件明示書など。
ほぼ同意義です。本来雇用の契約は雇用側と労働者の合意の下で締結されるのですが、多くの場合は、上記のような書面に、以下のような内容を明示して、雇用側と労働者の記名捺印で締結を完了させ、持合いします。

   《主な記載内容》
    業務の内容・給与・雇用期間・派遣の場合は派遣期間や派遣先・就業条件
    休暇・社会保険などについてです。

    このほか、正社員の場合には、その会社独自の契約内容の記載もあります。
    また、派遣の場合は、派遣元の派遣先の責任者の明記や契約の解除等、
    雇用、解雇についての条件なども明記されています。
    アルバイトなどの場合、書面を交わさず、口頭で就業条件などを約束する場合
    があります。法律上はそれは許されています。

    契約書特有の「甲」とか「乙」といった表記が見られます。記名捺印の際は、
    記載場所に注意しましょう。

雇用関係を結ぶ場合の書類に記名捺印するときはよく確認するようにしましょう。双方の合意といっても、この関係の書類は印刷されたものにサインする形のものが多いですから、間違いや話し合いと違うことが書かれていないかの確認は社会人としての「自己責任」です。


仕事に就くとき【社会保険編】
専業主婦が第3号被保険者であった場合、就業先で厚生年金をかけるようになると、年金手帳から社会保険番号の告知(原本のやり取りもあり)が必要になります。

第3号被保険者から外れることは、夫の会社にもきちんと伝えましょう。雇用開始日を伝えてください。
健康保険の加入がある会社では、自分の保険証が作成され手元に届きますが、雇用開始後も数日手元に保険証がない場合が出てきます。
そんな時病院にかかったら、夫の社会保険から外れているので、診察当日は保険証の提示はせず、後日提示することを伝えなくてはいけません。

雇用保険については、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書を受け取り、雇用保険を掛けていくことになります。


以上が主な手続きになりますが、それ以外にも雇用側からいろいろな書類、例えば通勤手当の申請とか、守秘義務に関する誓約書とか、ID使用の許可書などに記名捺印等をします。
記名したり印鑑を押す場面が増えてきます。すべてきちんと目を通して、何の書類なのか確認する必要があります。

先にも書きましたが、書類は自分と雇用側の交わした書類です。それに自分でサインするのですから「自己責任」を自覚しましょう。

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