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共済年金


共済年金とは(概要)
国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が加入している年金制度のことです。

国民年金の区分では厚生年金と同じ第2号被保険者に分類されます。
加入者に扶養されている配偶者も、厚生年金と同じ第3号被保険者に分類され、保険料を支払う必要はありません。

国家公務員の保険料の負担率は、2007年9月で給与の7.448%。現状、国家公務員と地方公務員で負担率に差がありますが、2009年には同一の負担比率になります。

加入者は、65歳を超えた場合の老齢年金、重度障害に対する障害者年金、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる遺族年金が支給されます。他の年金同様、支給の際は加入者の状況によって名称変えて支給されます。

共済年金の老齢年金給付は60歳から受けることができます。ただし25年以上共済年金に加入して保険料を負担していた場合に限ります。
60歳から64歳までは、厚生年金相当分と職域加算分が支給され、65歳以上ではねそれに国民年金老齢基礎年金が含まれて支給されます。


給付の種類と概要
退職共済年金
65歳から支給される建前となっていますが、当分の間特例により「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給されます。
「特別支給の退職共済年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の退職共済年金」が新たに決定されます。

障害共済年金
いかに該当した倍に支給されます。
@加入者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるとき。
A障害認定日に3級以上に該当しなかった人が、同一傷病によりその後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。
B65歳に達する日の前日までに、加入者である間に初診日のある傷病と加入する前にあった他の障害と合併して、初めて2級以上の障害の状態になったとき。

遺族共済年金

加入者が万一亡くなった場合に、遺族に支給されます。

給付が受けられる遺族は、加入者が死亡した当時、加入者によって生計を維持されていた人です。生計を維持されていた人というのは、生計を共にしていてかつ、恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)である方です。

給付順位は以下のとおりです。
 配偶者と子※
 父母
 孫
 祖父母
  ※子は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がいない






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