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厚生年金


日本の厚生年金とは(概要)
正式名称厚生年金保険
主に民間企業に働く人たちが加入する公的年金制度です。

加入する人たちは、収入の14.642%を保険料として納付しますが、そのうち半分は雇用されている企業が負担するので、実際の加入者の負担は収入の約7.3%となります。

厚生年金は国民年金(基礎年金)に相当する固定部分と報酬比部分に分けられていますが明確ではありません。

法人事業所では、従業員の人数にかかわらず必ず加入することが求められます。個人事務所でも、正規社員が5人以上であれば強制加入です。
5人未満でも、働く人の要求や事業主の同意があれば加入できます(任意単独被保険者)。
ただし、個人事業主本人は加入できません。


給付の種類と概要
老齢厚生年金
65歳以上の者で保険料納付期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あることを条件に支給されます。

男性1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた人で厚生年金加入期間が1年以上の人に対しては、65歳より前に特別支給の厚生年金が支給されることになっていますが、繰り下げても多くもらえるわけではなく、5年で時効にる制度です。

障害厚生年金および障害手当金
所定の保険料納付要件を満たしていて、障害の原因となった傷病で初めて医師からまたは歯科医師の診察を受けた日が被保険者であった場合で、その日から1年6月に所定の障害があった場合にその障害に応じ年金または一時金が支払われます。

遺族厚生年金
所定の保険料納付要件を満たした上で、被保険者であった人が被保険者期間中に初診日のある傷病により、傷病の日から5年以内に死亡または障害等級が1級もしくは2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき、あるいは老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給条件を満たしてい人が死亡したときで、以下の生計維持関係のあった遺族に支給されます。
     妻・・・年齢にかかわらず
     夫、父母、祖父母・・・死亡時55歳以上なら60歳から支給
     子、孫・・・18歳の誕生日の年度末まで

支給順位は、配偶者または子、父母、孫、祖父母の順。
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