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国民年金


国民年金とは、
強制加入の公的年金制度です。
加入(納付義務)の対象は、日本国内に住所のある満20歳から60歳未満のすべての人です。

国民年金の仕組みを簡単に説明すると、
まず加入後「国民年金」として保険料を納付します。そして、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに、「基礎年金」が支払われます。

「国民年金」という言葉を使うのは主に納付の期間で、年金が支払われる場合になると、年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれます。


納付について(概要)
国民年金に直接保険料を納めるのは、第1号被保険者のみです。納付額は定額保険料月額14,100円(2008/2/1現在)。平成20年度からは、定額保険料が月額14,410円になりました。

第2号被保険者は、厚生年金等の保険料に国民年金分(基礎年金とも言います)が含まれています。納付額は標準報酬月額の14.642%。労使で折半されています。共済年金は独自計算で金額が決まっています。
第3号被保険者は、本人の保険料納付はなく、配偶者が加入している年金の保険者が負担しています。

給付の種類と概要
老齢基礎年金
一般に基礎年金と呼ばれるものがそれです。保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が65歳から受給できます。60歳からの受給も可能ですが、年金額は減額されます。70歳まで遅らせることもできます、年金額が増額されます。

障害基礎年金
年金加入中に病気や怪我等が原因で障害を持つことになった場合に支給されます。ただし、障害発生までの加入期間に、原則3分の1以上の保険料未納がなかったこと等が必要です。特例もあります。

遺族基礎年金
年金加入者、受給者が死亡した場合に、死亡した人に生計を維持されていた遺族、子のある妻または子に支給されます。年金額は老齢基礎年金の満額と同じです。

独自給付
 寡婦年金
第1号被保険者期間がある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳間での間支給されます。

死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合、生計をともにしていた遺族に支給されます。

  ≪参考サイト≫ 社会保険庁社会保険制度の概要年金保険の概要





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