第3号被保険者 |
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専業主婦の再就職 第3号被保険者 |
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第3号被保険者とは? 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 「第3号被保険者=専業主婦」と考える人が多いようです。 保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者は保険料が免除になっているのです。 扶養範囲内とは? 専業主婦が「扶養範囲内で働きたい」ということは、第3号被保険者の優遇が適用される範囲で働くということになります。 そのラインは自身の年収によって引かれることになります。 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、年収130万円未満であれば、自身は扶養家族として年金保険料は配偶者が加入している社会保険制度から負担されますし、健康保険も同様です。つまり第3号被保険者のままということです。 扶養範囲内で働くということになるのです。 専業主婦がお給料をもらうとき、まず「103万円」というラインが現れます。次に「130万円」、「141万円」というラインが現れます。これは、社会保険制度と税制度の両方の影響です。 103万円は、主婦が働くとき、年収に対して所得税が課税されるかされないかの境目の金額です。 103万円の根拠は給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計です。 年収が103万円だったとすると、103万円から控除額65万円と38万円を差し引いた分に税金が掛けられるので、0円に税率が掛けられ実質課税なしということになるのです。 また、妻の収入が103万円以下であれば、配偶者の所得税の対象となる給与所得が配偶者控除として38万円差し引かれます。妻の収入が103万円以上になると、配偶者控除が配偶者特別控除となって、妻の収入が141万円になるまで段階的に減っていきます。 次に130万円。 年収が(103万円以上)130万円未満なら、扶養家族として年金保険料は配偶者が加入している社会保険制度から負担されますし、健康保険も同様です。夫の給与所得にも配偶者特別控除が適用されています。 年収が103万円超になった時点で所得税が発生します。 それでも、130万円未満、たとえば129万円だったとしたら、ここから103万円を引いた26万円に課税されます。税率は10%、26×10%=26,000円。これが年間の課税額です。 ところが、130万円になると事情が大きく変わってきます。 税金のほかに社会保険料を自分で支払います。 社会保険とは、社会保険のある会社での雇用であれば、会社の厚生年金と健康保険、もし社会保険のない会社であれば、国民年金と市町村の国民健康保険です。 これらの保険料を支払うことになるのです。 また、夫の扶養から外れることになるので、夫が所属する会社の扶養手当がなくなることも考えられます。 家庭の収入の逆転現象が起きるのがこの時点です。一人で考えず夫にも相談してみましょう。 収入が130万円止まりと考えると収入大幅減ですが、もっと収入を増やす!と考えれば良いのかもしれません。一般的には、妻が155万円以上の収入があればプラスといわれています。 扶養から外れることで良いこともあります。 たとえば、 加入するのが厚生年金であれば、年収130万円で1年あたり将来受け取る厚生年金額が7,148円増えます(2008/2/1現在)。10年働けば71,480円増えることになります。 また、社会人としての信用も高まります。ローンの審査なども信用度が高まるので有利です。 そして141万円です。 妻の収入が141万円を超えると、夫の配偶者特別控除額が0円になります。つまり、すっかり独立した給与所得者となるのです。 さてこのときに家庭の総収入はどうなっているでしょう。収入を減らさないようにを考えてみましょう。所得を増やしていくことがシンプルですが、それだけで働き方を選ぶことができないのが専業主婦の就職です。 専業主婦がドンドン社会に出て働くために超える必要がある所得の壁はありますが、、いろいろな働き方を考える場合の材料ともなります。 壁とだけ捉えず、チャレンジの目標と捉えるのもひとつかもしれません。
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